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休眠会社・一般社団法人の整理について

14年07月30日

休眠会社・休眠一般法人の管理作業により、12年間登記をしていない株式会社は5年間登記をしていない一般社団法人又は一般財団法人は解散したものと見なされます。
会社や法人の登記を放置していないかご注意下さい。
事業継続中の会社や法人は、法務大臣による公告後2ヶ月以内に法務局に届け出又は登記をする必要があります。
届出や登記手続については法務局にお尋ね下さい。