不動産登記SERVICE
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不動産登記でお悩みの方へ
- 所有権保存登記
- 不動産を購入されるときには、ご自身の費用負担で登記名義を変更しなければいけません。通常は売買契約を結んだ不動産業者さんが手配しますが、もしお客様自身で司法書士を手配される場合はその旨お伝えください。当事務所が代金決済に立会い、売主様、買主様双方の書類を確認の上、名義書換えの手続きを行います。
- 配偶者や子どもに不動産を贈与したい
- 配偶者や子ども、孫などへ不動産を無償で与える場合の手続きです。
贈与には贈与税という税金に関わる問題が起こり得ますが、もし税金の問題が生じた場合は税理士との連携によって解決させて頂きます。 - 不動産を相続した
- 改正により、2024年(令和6年)4月からは相続登記が義務化されます。
また、相続登記を怠った場合は、遺産分割協議が困難になったり不動産をタイムリーに売却できなくなる可能性が考えられますので、迅速な相続登記をお勧めしております。 - 建物を新築したので新築保存登記をしたい
- 建物を新築した際には、建物の所在、家屋番号、種類、構造、床面積などの登記記録である建物表題登記を土地家屋調査士が行なった後、所有権保存登記を行います。当事務所では所有権保存登記のみならず、土地の名義変更や抵当権設定など、必要な手続きについてもサポートさせて頂きます。
- 不動産を財産分与したい
- もし離婚等で家やマンションなどの不動産を財産分与する場合は名義変更登記が必要です。
口約束のみの場合、もし不動産が売却された場合に購入者が優先されるため、速やかな名義変更が必要です。また、住宅ローンが残っている場合には、債務をどうするかの問題や、譲渡所得税、不動産取得税等、各種税金の問題が生じえますので、これらの点にも留意しつつ、手続きを行っていくことになります。 - 住宅ローンを完済したので、抵当権の設定・抹消をしたい
- 住宅ローン完済後には、銀行から抵当権抹消に必要な書類が届きます。抵当権抹消手続きはご自身でされるか司法書士に依頼するかいずれかとなりますが、書面の有効期限などがあるため手続きはお早めにされることをお勧めします。
あいリーガルではお客様から抵当権抹消に必要な書類をお預かりした後速やかに抵当権抹消の手続きを行います。
例えば家やマンションを購入される場合や、事業を行うのに融資を受ける場合、金融機関は不動産を担保にとります。 この場合、不動産への担保権設定という登記が必要となります。
主な費用一覧
いずれも税込価格ですが実費は別です
所有権移転登記(相続)
- 所有権移転登記(相続)
- 33,000円〜
所有権移転登記(売買・贈与)
- 所有権移転登記(売買・贈与等)
- 37,400円〜
抵当権設定登記
- 抵当権設定登記
- 31,900円〜
抵当権抹消登記
- 抵当権抹消登記
- 14,300円〜
登記名義人住所・氏名変更登記
- 登記名義人住所・氏名変更登記
- 13,200円〜
登記原因証明書情報作成
- 登記原因証明書情報作成
- 11,000円〜
売買契約書作成
- 売買契約書作成
- 33,000円〜
主な解決事例
古い抵当権の登記が残っていて、相手方がわからない。
配偶者への居住用不動産の贈与を行いたい。
裁判所の競売による不動産取得を銀行融資で行いたい。
毎年贈与税のかからない範囲内で不動産を贈与していきたい。
先代同士で不動産を交換したのが登記されていなかった。
知人に貸したお金を担保に不動産抵当権をつけたい。
売り急いでいる不動産があるが、相続登記できていない。
ワンストップサービスのご提供
専門家ネットワーク一丸で、お悩みの解決に貢献させていただきます。
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相続税等の手続き
税理士 -
紛争等の解決
弁護士 -
年金等の手続き
社労士 -
不動産の売却
不動産業者 -
遺品の処分
遺産整理業者
よくあるご質問
- 知人から不動産を買おうと思いますが、書類を預かってくれば名義変更できますか?
- 本人確認が必要ですので、直接お会いさせていただかなくてはなりません。
遠隔地等で時間が取れない方については、本人限定受取郵便およびお電話にてご確認させて頂くこともできますので、ご相談ください。 - 住宅ローンを完済し銀行から書類が送られてきましたが、自分で抹消手続きできるのでしょうか??
- ご自身で手続きすることも可能です。
もっとも、2〜3度は法務局に行くために有給を消費しなければならない方であれば、ご依頼いただいたほうがお得です。 - 権利書をなくしてしまったようなのですが、再発行できますか?
- 権利書の再発行という手続きはございません。
ただし、次に権利書が必要となる際 (当該不動産を売却する場合や、住宅ローンの借り換え、新たに融資を受ける際など)に権利書に代わる手続きとして代理司法書士が作成する「本人確認情報」という手続きを利用することができ、別途費用が発生します。 - 権利書が見当たらなくて悪用されないか心配です。
- 権利書が誰かの手に渡っても権利書だけでは何もできません。
ただし、印鑑証明書と実印も一緒になくした場合は危険ですので、直ちにご相談ください。
また、同時に改印または印鑑廃止届を行っておくことをお勧めします。