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令和6年より相続登記が義務化されます

22年02月08日

皆様こんにちは。今回は令和6年(2024年)より義務化される相続登記について解説させて頂きます。

 

近年日本では相続登記がなされないことにより、“所有者不明の土地”が急増していることが大きな社会問題となっています。2021年(令和3年)にその問題の解消に向けた非常に重要な法改正が行われた結果、2024年(令和6年)4月からの相続登記の義務化が決定しました。

 

①不動産の所有者に相続が起こった場合、相続人は、相続の開始を知って、かつ、不動産の所有権を取得したと知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。

 

②また、遺言があった場合も、遺言によって相続人が所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。

 

③さらに、遺産分割で所有権を取得した際は、遺産分割の日から3年以内の登記が義務づけられます。

 

もしも、正当な理由がないのにも関わらず、この登記申請を怠った時は、10万円以下の過料を求められます。
 
このように、相続が発生したら一定期間内に相続登記をしないといけなくなりますので、相続登記にお困りの方はぜひ、あいリーガルへご相談ください。