相続登記の申請は3年以内に
22年02月10日
皆様こんにちは。今回は新たに創設される「相続人申告登記」について説明させて頂きます。
従来は相続登記をするには、法定相続人全員の戸籍を集め、相続人を確定させる必要がある。・・・手続的な負担で3年内の申請ができない恐れがありました。
↓
相続人申告登記によって、申請義務のある人が、3年内に、相続が始まったことと、自分が相続人であることを申し出れば、義務を履行したものとして認められるものです。
(法務局が職権で申出をした相続人の住所・氏名を記載する。)
遺産分割協議が終わっていないけど、先に申告しておきたい、というケースを想定したものです。