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相続登記の申請義務化と過料について

22年02月14日

前回に続いて、相続登記の申告義務化について説明させて頂きます。法改正で特に注意すべきことは、相続登記を3年以内に申請しなかったことにつき、「正当な理由」がない場合には、10万円以下の過料の対象となることです。

 

「正当な理由」とは・・・(法務省HPより)

 

①相続が何代にもわたって発生して相続人が多数に上り、戸籍の収集や相続人の把握に時間を要するケース

 

②遺言の有効性や遺産の範囲等が争われているケース

 

③申請義務を負う相続人自身に重病等の事情があるケース

 

過料を科す際も、事前に義務の履行を催告するなど、公平性を確保する手続きを明確に規定する予定(催告に応じて申請すれば過料を科さないなど)。