法改正のお知らせ(役員の就任登記の取扱い)
15年02月17日
平成27年2月27日からの改正
役員の就任登記の取扱いが一部変更になります。
1.役員の就任の際に「本人確認証明書」の添付が必要になる。
2.代表取締役の辞任は、「会社の実印」 or 「個人実印+印鑑証明書」が必要になる。
3.婚姻前の旧姓も併記して登記できるようになる。
《取締役等の「本人確認証明書」の例》
○住民票記載事項証明書(住民票)
○戸籍の附票
○住基カード(住所が記載されているもの)のコピー※
○運転免許証等のコピー※
(※裏面もコピーし,本人が「原本と相違がない。」と記載して,記名押印する必要があります。)
※ 株式会社のほか,一般社団法人,一般財団法人,投資法人又は特定目的会社の役員についても,同様の改正が行われています。