遺産相続手続
※一般的な遺産相続手続の流れは下記のとおりです。
あいリーガルでは、書類の作成、登記申請から、ご希望であれば書類の収集等もすべて行います。
遺産相続の流れ
相続人調査 (戸籍謄本の収集、相関関係図作成) |
まず最初に相続人調査に取りかかります。具体的には戸籍謄本収集と相続関係図の作成が必要です。調査にあたっては亡くなった方と法定相続人全員の戸籍謄本等を集め、関係者全員の相続関係説明図を作成します。 |
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相続財産調査 (不動産、預貯金、有価証券等の調査) |
土地や建物等の不動産調査や預貯金の調査が必要ですが、特に預貯金は早めに進める必要があります。また有価証券をお持ちの場合は相続開始時での評価を出します。 |
相続方法の決定 (単純相続、限定承認、相続放棄) |
相続開始から3ヶ月以内に、誰がどの程度の財産を相続するか、放棄するか、一部だけ相続するかを決めなくてはいけません。決め方については、法定相続人同士で電話や手紙などで話がついていれば大丈夫です。 |
遺産分割協議 (遺産分割協議書の作成) |
相続人や財産の調査が終了し、財産目録を作成した後は遺産分割協議となります。ここでは相続人全員での協議を行い、遺産分割方法がまとまれば、遺産分割協議書を作成します。 |
財産の名義変更(不動産、預貯金の名義変更) | 遺産分割協議書がまとまった後、遺産相続手続き先の所定の用紙や遺産分割協議書に戸籍謄本等によって判断された法定相続人全員の署名と実印をもらい、必要な戸籍謄本等や印鑑証明を添付して、各手続き先機関に財産の名義変更を行います。不動産の場合は法務局に所有権移転の登記申請を行い、預貯金は各金融機関で申請します。 |
遺言書作成
あいリーガルでは、お客様の意思を尊重した相続を行なうために、遺言書作成のサポート、遺言執行者への就任を承っております。
遺言書の種類
代表的なものとして以下の2種類があります。
・公正証書遺言:証人2人が立ち会い、公証人に口頭で述べた遺言の趣旨に基づいて公証人が作成する遺言書です。専門家が作成し、なおかつ原本が公証役場で保管されるため、最も確実な遺言といえます。
・自筆証書遺言:遺言者が自筆で全文記述した遺言書です。書式は自由ですが、パソコンや自筆のコピーは認められません。日付の記入と署名、押印が必要です。遺言書の紛失、偽造や形式不備で遺言自体が無効となるリスクがあるので注意が必要です。
それぞれにメリット・デメリットがありますが、あいリーガルでは最も安全で効果も確実な公正証書遺言の作成をお勧めしております。遺言書の作成には、遺留分や相続税の問題、各種書類に関する専門的な知識が必要になります。お客様のご要望をお聞きしながらアドバイスさせていただきますので、お気軽にご相談ください。
生前贈与
生前贈与の際に利用できる主な制度
年間110万円以内の贈与であれば、贈与税は課税されません。
・配偶者控除:婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の授与が行なわれた場合、基礎控除の110万円の他に、最高2,000万円まで控除できます。
・相続時清算課税制度:原則65歳以上の親から20歳以上の子へ贈与した場合に2,500万円までであれば非課税となる制度です。但し、贈与した財産は、贈与者が亡くなった際、相続財産として含めて相続税を計算することになります。
相続放棄
相続放棄とは、故人が借金を抱えたまま亡くなった場合に相続人にその借金が引き継がれるような状況の救済措置です。これは相続人から家庭裁判所に対して相続放棄の申し出があって初めて受理され、同時に故人のプラスの財産も引き継がれなくなります。家庭裁判所から正式に相続放棄の受理証明が出た後は、故人の債権者から支払いを請求されても無視していただいて構いませんが、相続人が借金の連帯保証人になっている場合は、相続放棄後も連帯保証人の責任への変化は生じません。もちろん相続放棄をせずに相続人がプラスの財産を引き継いで、責任を持って故人が抱えた借金を支払う選択肢や、故人の残したプラスの財産の範囲で借金を支払う限定承認の選択肢もございます。相続放棄をすべきかどうかお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
